老人ホームでの金銭管理
1、原則として本人が管理
老人ホームに入居後、入居者が施設内や外に出て、買い物したりすることは自由です。
老人ホームに持ち込む金銭については、原則として本人が管理することになります。
しかし、入居者が毎月どれだけ使っているのか?、金銭などの管理ができず、紛失するのは?の心配はゼロではありません。
特に、認知症の方ですと、果たして金銭管理が出来るのか?、
老人ホームに入所させる家族が心配するのは無理ありません。
2、老人ホーム側の対策:「預り金管理契約」を締結
認知症の方が隣の方の部屋に入り、金品を持ってってしまった、など、老人ホーム内でも、金銭管理に関するトラブルが発生するリスクがあります。
そこで、一つの方法として、予め入所者と「預り金管理契約」を締結しておく、があります。
内容ですが
①「入所者の金銭を管理している」旨、契約書に明確に盛り込む
②入所者の金銭を金庫など、安全に管理できる場所で保管する
③入所者が金銭を使いたい場合、領収証などを用意しておく
④将来のトラブル防止のため「貴重品の紛失等に関するトラブルは一切責任を負いません」旨、条項を設ける
などです。
入居者が施設に入所中、認知症などを発症した際に備え、家族などにも周知しておきましょう。
3、専門家と「財産管理契約」などを締結
老人ホームでの金銭管理が難しい場合、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家と「財産管理契約」を締結しておく方法もあります。
また、入居者に判断能力があるうちは「財産管理契約」。認知症など発症、判断能力がなくなった際に備えて「任意後見契約」を締結しておく方法もあります。
専門家のような第三者が財産管理をすることにより、老人ホーム側も責任を回避できます。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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