老人ホームでの金銭管理

老人ホームに入居後、入居者が施設内や外に出て、買い物したりすることは自由です。

老人ホームに持ち込む金銭については、原則として本人が管理することになります。

しかし、入居者が毎月どれだけ使っているのか?、金銭などの管理ができず、紛失するのは?の心配はゼロではありません。

特に、認知症の方ですと、果たして金銭管理が出来るのか?、

老人ホームに入所させる家族が心配するのは無理ありません。

認知症の方が隣の方の部屋に入り、金品を持ってってしまった、など、老人ホーム内でも、金銭管理に関するトラブルが発生するリスクがあります。

そこで、一つの方法として、予め入所者と「預り金管理契約」を締結しておく、があります。

内容ですが

①「入所者の金銭を管理している」旨、契約書に明確に盛り込む

②入所者の金銭を金庫など、安全に管理できる場所で保管する

③入所者が金銭を使いたい場合、領収証などを用意しておく

④将来のトラブル防止のため「貴重品の紛失等に関するトラブルは一切責任を負いません」旨、条項を設ける

などです。

入居者が施設に入所中、認知症などを発症した際に備え、家族などにも周知しておきましょう。

老人ホームでの金銭管理が難しい場合、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家と「財産管理契約」を締結しておく方法もあります。

また、入居者に判断能力があるうちは「財産管理契約」。認知症など発症、判断能力がなくなった際に備えて「任意後見契約」を締結しておく方法もあります。

専門家のような第三者が財産管理をすることにより、老人ホーム側も責任を回避できます。

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財産管理委任契約

「財産管理契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約。

任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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