離婚で「年金分割」をしないと…

「年金分割」とは、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度のことをいいます。

年金分割の方法は2種類あります。

(1)合意分割

「婚姻期間全体」について厚生年金の保険料の納付記録が分割されます。

文字通り「相手の同意」が必要です。

(2)3号分割

平成20年4月以降に被扶養配偶者であった期間の厚生年金の保険料の納付記録について分割されます。合意分割と異なり、相手の配偶者の同意は必要ありません。

※参考:「日本年金機構HP「離婚時の年金分割

厚生年金とは、会社員や公務員の方が加入する年金のことをいいます。

例えば、夫が会社員。妻が専業主婦の場合、夫のみが厚生年金に加入。保険料を納め、夫のみが厚生年金の受給者となります。

なので、夫婦が離婚する場合に年金分割をしないと、将来は夫のみが厚生年金を受け取ることとなり、保険料納付実績がない妻が厚生年金を受け取ることはできません。

他方、離婚後「年金分割」をすると、妻は夫の保険料納付実績の最大50%を受け取ることができます。

なお、共働きで夫婦双方が厚生年金に加入している場合でも、夫婦の間に収入差がある場合、年金分割をしないと将来受け取る年金額に格差が生じてしまいます。

◎事例:

夫の標準報酬合計額:8000万円

妻の標準報酬合計額:2000万円

2人の合計額1億円。妻の方が占める割合は10分の2。

したがって、按分割合は20%~50%の割合で決める必要があります。

按分割合を50%とした場合、それぞれ5000万円となります。

これに対し、離婚後、年金分割をしないと、妻は2000万円の範囲内でしか、年金を受け取ることができなくなります。

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