台湾公民可以立一份经公证的遗嘱。(台湾籍の方が公正証書遺言を作成する)
1、台湾公民可以根据日本法律立遗嘱吗?(台湾籍の方が、日本の法律に基づいて遺言書を作成することができるか?)
台湾公民立遗嘱时,通常依据台湾法律。然而,根据台湾法律第61条(《民法外接法》),台湾公民在日本依据日本法律订立的遗嘱也有效。
但是,即使遗嘱依据日本法律有效订立,台湾法律仍然适用。
例如,在台湾,如果继承人的法定继承份额受到侵害,他们可以行使权利,要求减少继承份额。
值得注意的是,在台湾,在日本不被承认为法定继承人的兄弟姐妹,有权获得其法定继承份额的三分之一。
台湾籍の方が遺言書を作成する場合、原則として台湾の法律に基づいて遺言書を作成することになりますが、台湾の法律(渉外民事法律適用法)61条により、台湾籍の方が、日本において日本の法律に基づいて遺言書を作成することは有効となります。
ただ、日本の法律に基づいて有効に遺言書を作成した場合であっても、台湾の法律が適用されます。
例えば、台湾においても、相続人が遺留分を侵害されたときは、遺留分減殺請求権を行使することができます。
日本では認められていない兄弟姉妹にも法定相続分の1/3の遺留分が認められている点に注意が必要です。
2、配偶依法继承的遗产份额(配偶者の法定相続分)
(1)第一顺位继承人:
与其他继承人均等继承。
(2)第二或第三顺位继承人:
继承份额为二分之一。
(3)第四顺位继承人:
继承份额为三分之二。
(4)若第一至第四顺位均无替代继承人:
继承全部遗产。
(1)第1順位にある相続人と相続:
他の相続人と均等
(2)第2順位または第3順位の相続人と相続
相続分は1/2
(3)第4順位の相続人と相続
相続分は2/3
(4)第1順位から第4順位までの代襲相続人がいない
遺産の全部を相続。
3、残留物(遺留分)
(1)配偶、直系后裔、父母:继承法定份额的一半
(2)兄弟姐妹和祖父母:继承法定份额的三分之一
(1)配偶者、直系卑属、父母:法定相続分の半分
(2)兄弟姉妹や祖父母:法定相続分の1/3
4、如果没有经过公证的遗嘱……(公正証書遺言書がないと…)
如果没有公证遗嘱,则需要以下文件:
① 遗嘱或遗产分割协议
② 死者从出生到死亡的台湾户籍副本(经台湾公证员和外交部认证),并附日文译本
③ 所有继承人的台湾户籍副本(经台湾公证员和外交部认证),并附日文译本
这些文件是必需的。
即使您无法证明死者的出生到死亡时间,您或许可以在法务局或银行办理继承手续时提交“所有继承人声明”和“宣誓书”。但是,这比立遗嘱要复杂得多。
为了您未来的继承人,建议您立一份公证遗嘱。
公正証書遺言書がないと
①遺産分割協議書
②被相続人の出生から死亡までの、台湾の公証人・外交部の認証文のある台湾除籍謄本+日本語の翻訳文
③相続人全員の、台湾の公証人・外交部の認証文のある台湾戸籍謄本+日本語の翻訳文
などが必要となってます。
被相続人の出生から死亡までを証明できない場合でも、相続人は全員であることを「上申書」として「宣誓供述書」とともに、法務局や銀行などでの相続手続きの際、提出することで対応可能な場合もありますが、いずれにしても公正証書遺言を残した場合と比べかなり煩雑になります。
後に残る推定相続人のために、公正証書遺言を残してあげましょう。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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