[事例]海外で出生した「日本人の子」。在留資格「留学」→「日本人の配偶者等」(日本人の子として出生)に変更できる?
1、事例
㋐海外で「日本人の子供」として出生。外国籍。
㋑現在は在留資格「留学」を取得。日本の大学に在学。
㋒将来は日本に長期滞在したいので、在留資格を「留学」→「日本人の配偶者等」に変更できるか?
2、在留資格「日本人の配偶者等」(日本人の子として出生)
在留資格を「留学」→「日本人の配偶者等」に変更できるか?、ですが、
(1)出生時点で親が日本人だったこと
(2)親子関係(実子)が法的に成立しているか
について、戸籍や証明書などで証明できれば変更の許可が出る可能性が高いです。
◎必要書類
①在留資格変更許可申請書
②写真
③日本人の方(申請人の親)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
④出生国の機関から発行された「出生証明書」
申請人は海外で出生したため
⑤日本での滞在費用を証明する資料として、申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
⑥申請人の住民票
⑦申請人のパスポート、在留カード
⑧身元保証書
一般的に「日本に居住する日本人の方(申請人の親)が身元保証人となります。
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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