死後事務委任契約は公正証書に

「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。

  • 葬儀、お墓の管理
  • 行政への届け出
  • 賃貸住宅の明け渡し
  • 医療費、施設使用料の精算

など。

死後事務委任契約ですが、遺言書のように公正証書遺言にすると家庭裁判所による兼任手続きが不要になる、などのメリットはありません。

しかし、公正証書は公証人が内容をチェックしたうえで作成してくれる点で高い信用力を持ってます。

また、公証役場に原本が保管されているので、偽造、改ざんの恐れがありません。

死後事務委任契約の作成を依頼する方の中には「おひとりさま」だけでなく、親族がいても疎遠で容易に頼めない事情を持っているケースもあります。

そのような場合、公正証書によらないで死後事務委任契約を締結すると、相続発生後、相続人とトラブルが発生するリスクがあります。

公正証書による死後事務委任契約書を提示することにより、死後事務を実行する受任者が本人から正式に依頼を受けていることを証明できるので、相続人との無用なトラブルを避けることができます。

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公正証書遺言

(1)必要なもの ①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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