死後事務委任契約は公正証書に
1、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。
2、依頼できる内容
- 葬儀、お墓の管理
- 行政への届け出
- 賃貸住宅の明け渡し
- 医療費、施設使用料の精算
など。
3、死後事務委任契約は公正証書に
死後事務委任契約ですが、遺言書のように公正証書遺言にすると家庭裁判所による兼任手続きが不要になる、などのメリットはありません。
しかし、公正証書は公証人が内容をチェックしたうえで作成してくれる点で高い信用力を持ってます。
また、公証役場に原本が保管されているので、偽造、改ざんの恐れがありません。
死後事務委任契約の作成を依頼する方の中には「おひとりさま」だけでなく、親族がいても疎遠で容易に頼めない事情を持っているケースもあります。
そのような場合、公正証書によらないで死後事務委任契約を締結すると、相続発生後、相続人とトラブルが発生するリスクがあります。
公正証書による死後事務委任契約書を提示することにより、死後事務を実行する受任者が本人から正式に依頼を受けていることを証明できるので、相続人との無用なトラブルを避けることができます。
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投稿者プロフィール

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