配偶者が脳梗塞の後遺症で意思の疎通ができない。離婚できる?
1、介護離婚
「介護離婚」とは、長期間の介護に起因したストレス、それに伴う夫婦間のトラブルが原因で、離婚に発展することをいいます。
介護離婚が成立するか?、ですが、お互いの同意があれば、協議離婚(民法第763条)できます。
お互いの同意がなければ、介護疲れが原因で別居している。夫婦関係が破綻している。
つまり、それらの事情が「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法第770条5号)に該当するかどうか、によって決まります。
2、配偶者が脳梗塞の後遺症で意思の疎通ができない場合
意思の疎通ができなければ「お互いの同意」はなく、協議離婚は成立しません。
この場合も、介護疲れ、夫婦関係が破綻しているなどの事情が「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法第770条5号)に該当するかどうか、によって決まります。
とはいえ、意思の疎通ができない相手と、調停、審判、裁判によって離婚することはできません。
離婚の手続きを進めるには、まずは家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てをして、相手に成年後見人を付ける必要があります。
成年後見人は訴訟で代理人となることはできるので、成年後見人を相手方として離婚裁判を起こし、離婚の成立を目指すことになります。
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