後見制度支援預金
1、後見制度支援預金
「後見制度支援預金」とは、被後見人の財産のうち
㋐日常的に使用する金銭は後見人(親族)が預金等で管理
㋑その他通常使用しない金銭については預金として金融機関へ預ける
仕組みです。
後見制度支援預金として預金された金銭については、家庭裁判所の指示がない限りは後見人が引出したり、解約したりすることができなくなります。
◎要件
①被後見人の財産が一定額以上の金銭であること
②被後見人の収支計画を立てること
※参考:「裁判所HP「後見制度支援信託、後見支援預金」
2、後見制度支援信託との違い
後見制度支援信託は、家庭裁判所が後見制度支援信託利用を検討すべきと判断した場合、親族が後見人に選任されるとともに、信託銀行等と成年後見制度支援信託の手続きを進める為、家庭裁判所から選任された弁護士や司法書士等の専門家が選任。
専門家は信託する金銭等に関する報告書を提出。
家庭裁判所が報告書を基に指示書を発行。金銭を信託銀行に入金。
後見制度支援信託の手続きが完了した時点で、専門職後見人は辞任。
その後は、親族後見人が単独で財産管理を行う制度です。
つまり、後見制度支援預金との違いは
㋐金銭を入金するのに、有価証券を現金化、自宅を売却。金銭にすることなどを含め、専門家が関与するか?
㋑㋐に伴い、専門家に対する報酬が発生するか
です。
※関連記事
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟





