相続土地国庫帰属制度:山林を申請するには
1、申請前に整備が必要
◎「相続土地国庫帰属制度」統計(令和6年10月31日現在)
不承認(15件):
国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した
この統計を見ると、申請前に山林の間伐など、ある程度の「整備」が必要なことが分かります。
山梨県の場合「森林整備課」に相談。
一定の要件を満たすと補助金が出ます。
※参考:山梨県HP「森林整備課」
※参考:山梨県HP「森林整備に係る補助金」
2、山林の全景を撮影するには
Q27:
山のように広大な土地については全景を撮影するのが難しいですが、ドローン等によって写真を撮影する必要はありますか
A27:
ドローン等によって全景を撮影していただく必要まではありませんが、土地の状況が分かるようにできるだけ複数枚の写真をご用意ください。
インターネットに表示された国土地理院のホームページの空中写真などを添付していただくことも考えられます。
林野庁HPによると、既に、ドローンで撮影した空撮画像をソフトに投入して山林の面積を測定することが可能になっている。
民間でも業務として行っている会社があるので、撮影の際は依頼も可能。
ちなみに、自己の私有林の場合、150m以下でのドローンの撮影なら許可は不要です。
※参考:林野庁HP「国有林における無人航空機の計測的活用」
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