障害を持つ子供がいる場合
1、はじめに
精神の障害等のために財産管理等のできない子供がいると、有効な遺産分割協議を成立させることはできません。
そのため、子供の代理人として遺産分割協議に参加するための後見人を選任する必要があります。
後見人の選任手続は、家庭裁判所に申立書、住民票、戸籍謄本、医師の診断書等、必要な資料を集めて申立することにより可能です。
2、特別代理人の選任
たとえば、生前、障害のある子供の後見人として、姉を選任したとします。
親の死亡により相続が発生すると、障害のある子供とともに、後見人である姉自身も相続人として遺産分割の協議に参加することになります。
このような場合、子供と後見人である姉の利益が対立することになるので、原則、家庭裁判所への申立により「特別代理人」を障害のある子供の代理人として選任することになっています。
3、障害のある子供に財産を残すには
障害のために介護が必要であるような子供自身に遺産を残したところで、自身の生活の困難は解決できないことがあります。
その場合、障害のある子供を介護してくれる方に対して、遺産を与えるという方法が考えられます。
このような一定の義務を果たすことを要件として財産を与えることを「負担付贈与」といいます。
4、特定贈与信託
「特定贈与信託」とは、障害のある子供が亡くなるまでの間、その子の生活費、治療費等のためだけに使用することを目的に財産の管理、運用を信託銀行に任せる制度です。
負担付贈与をお願いできる親族等がいない場合は検討すると良いでしょう。
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