75歳以上の方で一定の違反行為があった場合について
1、75歳以上の方で一定の違反行為があった場合について
75歳以上の方は、認知機能が低下したときに起こしやすい違反(信号無視など)をすると、運転に必要な記憶力や判断力が低下していないかを確認するため、「臨時認知機能検査」を受けることになります。
①臨時認知機能検査の結果が「認知症のおそれがある」と判断された方は、認知症に係る医師の診断書の提出又は臨時適性検査の受検が必要となります。
診断書の結果から運転に影響を及ぼすような認知症であると判断された場合には、運転免許の取消し処分となります。
また、6月以内に回復の見込みがある場合には運転免許の停止処分となります。
②臨時認知機能検査の結果が「認知症のおそれなし」と判定された方は、そのまま免許が継続されます。
(以上、石川県警察HPより)
2、まとめ
人間誰でも加齢とともに衰えてきます。
視野が狭くなった…。記憶力・判断力が低下した…。反射神経が鈍くなった…。
そのため、若い頃と異なり、運転時の操作ミスが起こりやすくなります。
高齢者の運転でヒヤリとさせられるケースが多いのは確かなので、本当は一定の年齢(例:85歳)を過ぎると強制的に免許返納、がよいんでしょうけど、人それぞれ個人差があるでしょうし、商売をしている者や、買い物で利用している者は困る場合もあるでしょう。
その前に何歳で区切るか、についても議論がまとまらなさそう。
現実的な方法として
(1)75歳以上の方の免許の更新を「1年に1回」にする
安全運転の確保。認知症の突然の進行に備えての処置。
現行の「3年に1回」は間隔が空きすぎ。
(2)「臨時認知機能検査」の認定を厳しくする
(3)医師の診断書のハードルを上げる
高齢者による「自主返納」を促進させるため。
④高齢者の買い物の足を確保するために福祉タクシーなどを充実させる
間接的に高齢者による「自主返納」を促進
など。
事故が起きて大惨事になってからでは遅いです。
自動車を運転する必要がない、安心して「自主返納」を選択できる社会に変わっていくこと願ってます。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟





