特定技能1号外国人従業員が妊娠したら
1、「特定技能」を続ける事が出来る?
日本人と同じく、妊娠したら産休を取ることができます。
在留資格は在留資格で認められた活動を3カ月以上しないと在留資格を取り消されることがありますが、理由が妊娠であれば、「特別な事情」として、在留資格が取り消されることはありません。
ただ、「特定技能1号」は最長で5年間しか日本で働くことができませんが、この5年間に産休の期間も特定技能の滞在期間に含まれます。
2、「特定技能」を変更するなら
産休中でも特定技能のまま日本に滞在することはできます。
産休中でも給与は支払われますが、満額貰えないのが嫌な場合、会社を退職。在留資格を変更して産休中の期間を特定技能の期間から除いてしまう方法があります。
変更する在留資格ですが、一般的には「家族滞在」です。
3、会社は解雇できない
特定技能で働く外国人にも日本人従業員と同じく労働法が適用されます。
妊娠をしたことを理由に解雇をすることはできません。
※関連記事
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業