認知症に備え、施設入居費に充てるため実家を売却したい
1、何もしなかったら
認知症が進行。「判断能力に問題あり」とされたら実家を売却することが難しくなります。
預貯金等、他に目ぼしい財産がなければ、施設入居費の支払いに充てるお金が無くなります。
2,成年後見制度を利用したら
成年後見制度を通じて選任された成年後見人が、家庭裁判所の許可を得ることにより、本人に代わって不動産売買の手続きを進めることができます。
ただ、成年後見制度の目的は被後見人の財産を守ることであるため、売却には「相当な理由」が必要です。
「預貯金がほとんどなく、実家売却しか施設入所資金を捻出する手段がない」が「相当な理由」と認められる可能性が高いです。
3、家族信託を利用したら
㋐委託者&受益者:親
㋑受託者:子供
㋒信託財産:実家
㋓信託終了事由:親の死亡
家族信託のメリットとして、
①家庭裁判所の関与がない
②成年後見制度のような硬直さはなく、柔軟に対処できる
③遺言書とは異なり、孫世代まで物事を決めることができる
等が挙げられます。
4、まとめ
認知症対策は、上のように
①何もしなかったら
②成年後見制度を利用したら
③家族信託を利用したら
と3通りに分けて考えると分かり易いです。
専門家に相談した際の説明もこの手順が多いはず。
少しでも将来への不安を除去できるよう、分からないことは遠慮なく相談を。
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投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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