実家等を後妻の子供に相続させたい(家族信託)

Aさん(相談者)には、前妻との間にできた長女Xと、再婚した後妻Bとの間に長男Kがいます。

財産:預貯金6000万。自宅及び土地(評価額1億)

Aさんはご自身が亡くなった後、長女Xと後妻Bの折り合いが悪いため、トラブルになるのではないかと不安を抱えています。

Aの死後。相続人:後妻B、長男K、長女X

遺留分を請求された際(遺留分額は1/4×1/2=1/8なので2000万円)に備え、長女Xには預貯金を与え、実家等重要な財産は後妻ー長男に承継して欲しいです。

遺言書にて「妻(後妻)に実家を。長女に預貯金2000万円を」でもよいですが、遺言書ではそこから先(長男に実家を)までは決めることができません。

それに、強欲な長女が遺言書の無効等、言いがかりを付けてくる可能性もゼロではありません。

そこで家族信託。

㋐委託者&受益者:A(相談者)

㋑受託者:長男K

㋒第二受益者:後妻B

㋓信託財産:実家等

㋔信託終了事由:相談者A、後妻Bの死亡

㋕帰属権利者:長男K

ただし、家族信託契約を締結したからといって、長女Aの遺留分を侵害してよいことはないので、家族信託契約とは別に遺言書にて「長女Aに預貯金2000万円相続させる」とすればよい。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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