実家等を後妻の子供に相続させたい(家族信託)
1、事例
Aさん(相談者)には、前妻との間にできた長女Xと、再婚した後妻Bとの間に長男Kがいます。
財産:預貯金6000万。自宅及び土地(評価額1億)
Aさんはご自身が亡くなった後、長女Xと後妻Bの折り合いが悪いため、トラブルになるのではないかと不安を抱えています。
Aの死後。相続人:後妻B、長男K、長女X
遺留分を請求された際(遺留分額は1/4×1/2=1/8なので2000万円)に備え、長女Xには預貯金を与え、実家等重要な財産は後妻ー長男に承継して欲しいです。
2、家族信託
遺言書にて「妻(後妻)に実家を。長女に預貯金2000万円を」でもよいですが、遺言書ではそこから先(長男に実家を)までは決めることができません。
それに、強欲な長女が遺言書の無効等、言いがかりを付けてくる可能性もゼロではありません。
そこで家族信託。
㋐委託者&受益者:A(相談者)
㋑受託者:長男K
㋒第二受益者:後妻B
㋓信託財産:実家等
㋔信託終了事由:相談者A、後妻Bの死亡
㋕帰属権利者:長男K
ただし、家族信託契約を締結したからといって、長女Aの遺留分を侵害してよいことはないので、家族信託契約とは別に遺言書にて「長女Aに預貯金2000万円相続させる」とすればよい。
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