家庭裁判所の判断による払い戻し制度
1、家庭裁判所の判断による払い戻し制度
既に家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合、各相続人は別途家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
払い戻せる要件は、葬儀代、生活費の支払い等の止むを得ない事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。
◎必要書類
①家庭裁判所の審判書謄本
審判書上確定表示がない場合は、審判確定証明書も必要
②預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
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