「ペットタクシー」を開業するには
1、ペットタクシー
「ペットタクシー」とは、ペット(犬、猫、小動物等)を輸送するタクシーのことです。
ペットタクシーでは、ペットを動物病院、ペットサロン、ペットホテルへ送迎したり、旅行や引越し先など様々な目的地へ輸送するサービスを提供します。
2、「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要
ペットは人ではありませんので、法律上は「物」として取り扱われます。
料金を貰って有料で人を輸送するのも、物を輸送するのもどちらも「運送業」に該当します。
有料で「物」を輸送するには「貨物運送事業の許可」が必要です。
よって、軽バン・軽ワゴンを使用してペットタクシーを開業するには、「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要になります。
3、届出の流れ
(1)運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業経営届出書」等、必要書類を提出する
↓
(2)届出受理。「事業用自動車等連絡書」をもらう
↓
(3)軽自動車検査協会で車検証・ナンバープレートの発行を受ける
4、届出の要件
①営業所、休憩睡眠施設を自己所有もしくは賃貸で設ける
②1台以上の車両を準備
③運転手と運行管理責任者
必要なものは運転免許証のみ。兼任可能
④自動車車庫を設ける
◎参考:国土交通省HP
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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