ホスピス型住宅

「ホスピス型住宅」とは、末期がんなどで回復が見込めないと医師に診断された方が入居する住宅型有料老人ホームのことをいいます。

併設の訪問看護ステーションから、医療保険により手厚い訪問看護を提供するのが特徴です。

(1)介護保険

多くの入居者は要介護・要支援の認定を受けており、施設内で提供される介護サービスや、居宅サービスとしての各種介護サービスが介護保険から給付されます。

(2)医療保険による訪問看護

併設または連携する訪問看護ステーションが、医療保険を使うことにより、訪問看護を提供します。

1日複数回訪問も可能です。

(1)医療保険:「特別訪問看護指示書による頻回訪問」の対象

原則として、医療保険による訪問看護には一定の回数制限が設けられてますが、末期がんなどの状態にある方については、医師が「特別訪問看護指示書」を交付することにより、複数回の訪問看護が可能になります。

(2)介護保険:介護保険の支給限度額の枠外

介護保険には要介護度ごとに1か月あたりの支給限度額が定められていますが、医療保険による訪問看護はこの限度額の「枠外」で提供される点が特徴です。

これに対し、入居者の日常生活を支える介護サービスは介護保険から給付されます。

(3)住宅収入「住宅型有料老人ホーム」や「サービス高齢者住宅」の形態を取るため、家賃・管理費・食費などは利用者負担です。

施設にとって収益となります。

ホスピス型住宅での、上のような複数回の訪問看護に止まらず、過剰な回数の訪問看護による報酬稼ぎが問題視されたのを受けて、2026年6月から、訪問看護の診療報酬が大幅に引き下げられることとなりました。

また、「訪問看護指示書」に虚偽の病名や過剰な複数回訪問の指示を記載するよう、不適切な要求を受けた医師が増えていることも問題視されています。

さらに報酬が減ったことにより、利用者の同意なく、急に利用料(家賃・管理費・食費)の値上げを告知した事業者も出てきています。

税金の変動、経済事情の変化、周辺相場との乖離により建物の家賃(借賃)が不相当になった場合、貸主・借主の双方が将来に向けて家賃の増減額を請求できる「賃料増減額請求権」が認められていますが(借地借家法第32条)、果たして、今回の「訪問看護の診療報酬の引き下げ」が「経済事情の変化」に該当するのかどうか?、については、確実に該当するとは言えません。

借主である利用者は、裁判が確定するまでは、自分が相当と認める額を支払えばよいとされていますが、大幅な自己負担増に対応することは困難である以上、事業者の主張通り、利用料の増額が認められるのは難しいでしょうね。

※参考:「都内の老人ホームが利用料3倍に値上げ 社長は「価格競争だった」(Yahoo NEWS)

住宅型有料老人ホーム

「住宅型有料老人ホーム」とは、 生活支援等のサービスがついた高齢者向けの老人ホームです。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
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