タイの相続法

(1)第1位:直系卑属

(2)第2位:父母

ただし、父母は子1人分の相続分

(3)第3位:全血兄弟姉妹

(4)第4位:半血兄弟姉妹

(5)第5位:祖父母

(6)第6位:叔父、叔母

「半血兄弟」(はんけつけいてい、と読みます)とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことをいいます。例えば、先妻と後妻との間にそれぞれ子が2名、1名(父の子は合計3名)いたようなケースです。

兄弟姉妹のみが相続人となる場合、

日本法ですとそれぞれの子が均等分相続します。

これに対し、タイ法では、全血兄弟姉妹が全額相続すれば、半血兄弟姉妹の相続分は無しです。

(1)子(第1順位)がいる:子1人分の相続分

(2)父母(第2順位)か全血兄弟(第3順位)がいる:1/2

(3)半血兄弟姉妹(第4順位)か祖父母(第5順位)か叔父、叔母(第6順位)がいる:2/3

(4)誰もいない:全額

(1)まず、共有財産(婚姻中に取得した財産)を分割

(2)相続財産を確定

(3)相続分を計算

例:㋐夫死亡。遺産総額2億バーツ

㋑共有財産:1億4千万バーツ。

㋒特有財産(婚姻前から持っていた財産):6千バーツ

㋓相続人:妻と子供2人

(1)共有財産を分割します

1億4千万バーツ÷2=7千バーツ。妻が先取りします。

(2)相続財産を確定

7千バーツ+6千バーツ=1億3千万バーツ

(3)相続分を計算

妻と子供2人で3等分となります。

1億3千万バーツ÷3=約4333万バーツ

妻:7千バーツ+約4333万バーツ=約1億1333万バーツ

子2名:それぞれ約4333万バーツ

タイでは、外国人は土地を相続できますが所有はできません。

相続後1年以内に売却義務があります。

日本では配偶者、子供には最低限の相続分(遺留分)が保証されています。

これに対し、タイでは遺留分制度がありません。

「全財産を愛人に遺贈する」旨の遺言書がある場合、妻や子供は1バーツも受け取ることはできません。

タイでは「プロベート制度」(民事裁判所による相続財産管理人の選任)があります。

相続財産を相続人に分配したり、不動産、預金の名義を変更するには裁判所の命令が必要です。

たとえ遺言書があっても、裁判所で遺言の内容、形式を確認したうえで、相続財産管理人が選任される必要があります。

遺言書にて相続財産管理人を選任することも可能です。

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半血兄弟

「半血兄弟」とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことをいいます。例えば、先妻と後妻との間にそれぞれ子が2名、1名(父の子は合計3名)いたようなケースです。

プロベート

日本では、相続が発生すると、相続人間で話し合いをして、遺産分割協議書に全相続人が押印をします。 一方、アメリカの相続では、相続人間の話し合いで勝手に遺産を分配…

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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