受益者代理人:家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。

「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です

・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人

・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人

・受益者:財産から利益を受ける人

「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。

「受益者代理人」とは、受益者のためにその権利を代理で行使する者をいいます(信託法第139条1項)。

受益者が重度の知的障害者や認知症等であったりする場合、事情の変更により、家族信託契約の内容を変更したくても変更できません。

受益者代理人を選任しておけば、受託者と受益者代理人との話し合いにより、家族信託契約の内容を変更することが可能となります。

「受益者代理人」は家族信託契約締結時に定めておく必要があります。

受益者が認知症になり判断能力が低下した、を理由に選任することはできません。

家族信託契約は契約スタート後、長く続くことが予想されますが、受益者の認知症発症による判断能力の低下が何時起こるのかは誰にもわかりません。

そこで、受益者代理人に適任者がいれば、家族信託契約締結時に就任についての了承を得ておいたほうが安心です。

契約時に適任者がいない場合、選任方法について規定しておけば、イザって時に対処可能です。

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受益者代理人と信託監督人

「受益者代理人」とは、受益者のためにその権利を代理で行使する者をいいます(信託法第139条1項)。

認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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