単身高齢者の賃貸契約に「死後事務委任契約」を
1、賃貸人のリスク
高齢者と賃貸借契約を締結する際の賃貸人のリスクは、相続人が
①賃貸借契約の解約手続き
②部屋残置物処理
をスムースに行ってくれるか?、です。
賃借人が孤独死。相続人が不明もしくは連絡が取れない。または手続きを拒否、となると、賃貸人が勝手に部屋の荷物を片付けるわけにはいかず、いつまでも次の入居者を募集できないことになり、賃貸経営に大きな支障 をきたします。
また、賃借人が孤独死すると、その物件は 「心理的瑕疵物件」として扱われます。
特殊清掃の費用もっかありますし、将来的に家賃の値下げ、長期の空室リスクがは発生します。
そのリスクを回避する一つの方法が「死後事務委任契約」です。
2、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
生前「死後事務委任契約」を締結しておけば、受託者が賃貸借契約の解約、部屋の片付け(残置物処理)などができ、亡くなった後の手続きがスムーズに進むことになります。
3、残置物の処理等に関するモデル契約条項
国土交通省も死後事務委任契約に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を掲載しています。
※参考:「国土交通省HP「残置物の処理等に関するモデル契約条項」
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