管理不全土地、建物管理制度

管理不全土地(建物)管理制度」とは、所有者もその所在も判明しているものの、適切な管理がされていない土地、建物について、利害関係人が裁判所に申立てを行い。裁判所が管理する必要を認めた場合、土地、建物の管理を行う管理人を選任。管理命令が発令される制度です。

これまでですと、被害を被っている関係者が訴えを起こして判決を得た後、強制執行することで対応することだけで、所有者に代わって管理を行う管理人を選任する制度はありませんでした。

この制度を利用することで、選任された管理人が適切な管理を行うことが可能になります。

申立ては、管理不全土地、建物、の管理について利害関係を有する者であれば行うことができます。
例:

①倒壊しそうな建物の隣地の所有者

②適切に管理されていないことにより悪臭、害虫の被害にあっている人

など

管理人には、対象の土地、建物について管理処分権が専属で与えられます。
これにより、対象の土地、建物の保存行為や性質を変えない範囲での利用、改良行為を行うことが可能になります。

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これまでも、財産管理制度には、 ㋐所有者の所在が不明な土地、建物の管理や処分が必要な場合 「不在者財産管理制度」(民法第25条)

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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