代理人氏名手続き:三井住友銀行

預金者ご本人さまが事前にお申込みいただくことで、ご自身が銀行窓口やATMへご来店できなくなった時に、ご本人さまに代わって代理の方がお手続きができるサービスがございます。

それぞれのサービスは、お申込み後も、預金者ご本人さまが通常どおり、口座をご利用いただけます。

三井住友銀行HPより)

本人が手続きすることにより、ATM等で入出金ができる、代理人キャッシュカードを発行することができます。

◎必要書類

①本人確認書類:運転免許証等

②届出印

「ご自身が銀行窓口やATMへご来店できなくなった時」とは、ケガや病気などで入院して自分が身動き取れない状況とか入院しないまでも足が不自由になり、銀行への来店が困難になったとき、が考えられます。

しかし、本人が認知症などで判断能力を失った状態になると、たとえ代理人が委任状を持っていても引き出せなくなってしまいます。

定期預金の解約も同じく、です。


口座名義人が認知症になり銀行口座が凍結された場合、成年後見制度を利用しない限り凍結は解除されません。

あくまでも「代理人カード」は、窓口に来ることが困難な方のためのサービスです。

「認知症対策」として利用するものではありません。

将来の認知症リスクに備え、高齢である親の代わりに銀行でお金を引き出すには、家族信託や任意後見制度の検討が必要です。

不安な方は是非専門家にご相談を。

※参考:「三井住友銀行HP

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