空き家「2030年問題」

「空き家の「2030年問題」とは、野村総合研究所が「2033年には日本全国の住宅の空き家率が30%を超えるという予測を出したことによります。

この予想が的中すれば、2033年以降、日本の住宅の約3〜4軒に一軒が空き家になる可能性があるということになります。

「空き家」にも様々な種類があります。

(1)二次的住宅

別荘のように、普段は空き家で、たまに寝泊りする人がいる住宅

(2)賃貸用及び売却用の住宅

新築、中古を問わず賃貸又は売却のために「空き家」になっている住宅

(3)その他の住宅

①、②以外の人が住んでいない住宅。

㋐転勤や長期入院などのために長期にわたって居住者が不在の住宅

㋑金銭上、税制上などの理由で放置せざるを得ない状態に陥っている住宅

なお、(3)に該当する住宅は

①所有者が不明、もしくは連絡がつかない住宅

②所有者はわかっているが、所有者が様々な理由によりそこに住まず、管理せずに放置されている住宅

に分かれます。

「空き家問題」の対策として、国土交通省は

①空き家の活用促進とともに民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた住宅セーフティネット機能を強化

②急増する空き家の活用・除却の推進のために「介護・福祉・子育て支援施設、宿泊施設等の他用途への転換」

を挙げてます。

行政書士は、相続、終活の相談を受けた際のアドバイス、サポート、民泊の申請の受任によって、これらの施策に貢献することができます。

所有者不明の空き家はもちろん、所有者がいる空き家についても、早急な対策が必要でしょう。

将来に不安を感じている方は、是非ご相談を。

※参考:「国土交通省HP

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