遺産分割協議成立後、新たな遺産が発見されたら

遺産分割協議終了後、新たな遺産(例:ネット銀行の預金)が出てきても、協議した遺産と全く別個のもので何の関連性もなければ、原則として基本的に遺産分割をやり直す必要はありません。

なぜなら、別個のものだとしたら、遡って遺産分割協議を無効にする必要がないからです。

改めて発見された新たな遺産について相続人全員で話し合い、分割方法を決めるだけで済みます。

例外として、遺産分割協議をやり直す必要がある場合は「新たに見つかった遺産が遺産分割に影響する場合」です。

つまり、「仮にその遺産が始めから判明していたら、この方法で遺産分割をしなかった」といえる場合、新たに発見された遺産を含めて全部の遺産について再度遺協産分割協議をすることができます。

ただし、遺産分割協議をやり直した場合、贈与税が発生する可能性があるので注意が必要です。

◎参考:

法第19条の2第2項に規定する「分割」とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいう。

ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならない。

(相続税基本通達19-2-8)

遺産分割成立後、新たな遺産が発見された場合に備え、遺産分割協議書に「新たな遺産が発見された場合、〇〇が相続する」と記載しておけば、安心です。

それでも、新たな遺産の金額が大きいなどの場合、遺産分割協議をやり直さなければならないケースも出てきますが…。

銀行口座や証券口座、不動産など、漏れがないように遺産の調査を慎重に行いましょう。

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