[事例]子供がいない夫婦。遺言書を残さなかったので相続人が多人数に。

㋐夫死亡。相続財産は自宅と少々の預貯金

㋑夫婦には子供がいない。

㋒夫は遺言書を残していなかった。

㋓相続人:妻と夫の兄弟(10人兄弟。既に夫を除き2人死亡しているので、死亡した兄弟の子供(合計4人)も相続人)。

相続人の総数=妻、夫の兄弟7名、死亡した兄弟の子供4名=12名

㋔妻と夫の兄弟は既に80代。体力的に動くのは厳しい。しかも兄弟同士疎遠の上に、居住地が散らばっている

弁護士に依頼。

各相続人に手紙を送り、遺産分割協議への協力を求めたものの、拒否する者、連絡のない者がいて、手続きは先に進まず。

「相続分の譲渡」をして欲しい旨、交渉してみたものの、不発に終わる。

止む無く、裁判所に遺産分割審判を申し立て。最終的には裁判所の決定という形で、妻がが遺産を取得。不動産を売却した上で、代金から諸費用等を控除した金額を他の相続人11名に分配するという内容で解決しました。

夫が「妻に全財産を~」旨の遺言書さえ残していれば、兄弟姉妹、甥、姪には「遺留分」がないので、相続人になることもありませんでした。

その後の弁護士費用も発生せず、無事妻が全ての財産を相続できたはず、でした。

妻も高齢なら、どちらが先に亡くなるか分かりません。お互いが遺言書を残しておきましょう。

その際、遺言書の中で遺言執行者を選任しておけば、相続発生後、遺言執行者が兄弟姉妹といった法定相続人に対し、連絡し遺言内容を開示してくれます(民法第1017条2項)。

また「公正証書遺言」にしておけば、形式的な無効を防ぐことができると共に、家庭裁判所による検認が不要になり、相続直後の煩雑さが減ります。

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相続分の譲渡

「相続分の譲渡」とは、自身の相続分を他の人に譲り渡すことです。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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