台湾人が死亡した場合の相続手続き
1、台湾人が死亡した場合の相続手続き
亡くなった時点の国籍が台湾籍の場合、日本在住の方でも台湾の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。
2、台湾の法定相続人
配偶者:常に相続人になります
第1順位:直系卑属
第2順位:父母
第3順位:兄弟姉妹
第4順位:祖父母
代襲相続ですが、被相続人の直系卑属のみに代襲相続が認められます。
3、配偶者の法定相続分
(1)第1順位にある相続人と相続:
他の相続人と均等
(2)第2順位または第3順位の相続人と相続
相続分は1/2
(3)第4順位の相続人と相続
相続分は2/3
(4)第1順位から第4順位までの代襲相続人がいない
遺産の全部を相続。
4、遺留分
(1)配偶者、直系卑属、父母:法定相続分の半分
(2)兄弟姉妹や祖父母:法定相続分の1/3
5、相続手続き
(1)遺言書の有無の確認
封印された遺言書は「親族会議の場」または「裁判所の公証立会いの場」においてのみ開封できます。
遺言書開封時には、立ち会った人全員が署名しなければなりません。
↓
(2)相続人の調査、確定
台湾には日本と同じく戸籍制度があります。戸籍謄本が取得可能です。
↓
(3)相続財産の調査、確定
亡くなった方が台湾出身である場合、台湾に財産が存在する可能性も考慮することが必要です。
↓
(4)遺産分割協議書(聲明書)の作成
台湾も、日本と同じく印鑑証明書の制度があり、印鑑証明書の添付が可能です。
↓
(5)相続登記
台湾人である被相続人の出生から死亡までの戸籍証明(戸籍謄本)が必要です。
戸籍証明(戸籍謄本)を台湾から取り寄せ、日本語に翻訳する必要があります。
※関連記事
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託