ミャンマー人と国際結婚手続き(先にミャンマーで手続き)
1、先にミャンマーで手続き
(1)日本人配偶者。法務局で「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類
①戸籍謄本
②本人確認書類:運転免許証など
③印鑑
※参考:「東京法務局HP「婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について」
↓
(2)ミャンマー人の居住地を管轄する裁判所で「結婚誓約書」の交換
ミャンマー国内で販売されている「婚姻誓約書」に、日本人とミャンマー人がそれぞれ一通ずつ記入し作成。
誓約書にミャンマーの公証弁護士によるサインが必要です。
裁判官の面前にて結婚誓約書を交換。裁判官が署名することにより「結婚証明書」が発行されます。
◎必要書類:日本人
①結婚誓約書
②婚姻要件具備証明書
③パスポート
◎必要書類:ミャンマー人
①結婚誓約書
②国民登録証
↓
(3)日本の市区町村役場に婚姻届の提出
◎必要書類:日本人
①結婚証明書+和訳文
②本人確認書類:運転免許証、パスポートなど
◎必要書類:ミャンマー人
①国民登録証+和訳文
※参考:「在ミャンマー日本大使館HP」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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