ミャンマー人と国際結婚手続き(先にミャンマーで手続き)

(1)日本人配偶者。法務局で「婚姻要件具備証明書」を取得

◎必要書類

①戸籍謄本

②本人確認書類:運転免許証など

③印鑑

※参考:「東京法務局HP「婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について」

(2)ミャンマー人の居住地を管轄する裁判所で「結婚誓約書」の交換

ミャンマー国内で販売されている「婚姻誓約書」に、日本人とミャンマー人がそれぞれ一通ずつ記入し作成。

誓約書にミャンマーの公証弁護士によるサインが必要です。

裁判官の面前にて結婚誓約書を交換。裁判官が署名することにより「結婚証明書」が発行されます。

◎必要書類:日本人

①結婚誓約書

②婚姻要件具備証明書

③パスポート

◎必要書類:ミャンマー人

①結婚誓約書

②国民登録証

(3)日本の市区町村役場に婚姻届の提出

◎必要書類:日本人

①結婚証明書+和訳文

②本人確認書類:運転免許証、パスポートなど

◎必要書類:ミャンマー人

①国民登録証+和訳文

※参考:「在ミャンマー日本大使館HP」

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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