ミャンマー人と国際結婚手続き(先に日本で手続き)

ミャンマーは信仰する宗教によって婚姻の際に適用される法律が異なります。

ミャンマー人の90%が仏教を信仰しているので、この投稿では仏教徒に適用される法律に従って婚姻手続きを解説します。

(1)ミャンマーの配偶者。ミャンマーの地方裁判所にて

①ミャンマーの裁判所が指定している公証弁護士が作成した「独身証明書」

②ミャンマーの裁判所が指定している公証弁護士が作成した「ファミリーリスト」を取得

ミャンマーには「婚姻要件具備証明書」が存在しないので、その代りのものとして①②を取得します。

①②とも作成後、ミャンマー外務省の認証が必要です。

(2)市区町村役場で婚姻届提出

◎必要書類:日本人

①婚姻届

②本人確認書類:運転免許証、パスポートなど。

◎必要書類:ミャンマー人

①ミャンマーの裁判所が指定している公証弁護士が作成した「独身証明書」+和訳文

②ミャンマーの裁判所が指定している公証弁護士が作成した「ファミリーリスト」+和訳文

③パスポート

(3)ミャンマーへの婚姻報告

ミャンマー側に婚姻の成立を報告するのは必須ではありません。

ただ、駐日ミャンマー大使館では結婚報告の手続きは行えないため、婚姻の報告をしたい場合、2人でミャンマーまで出向き、ミャンマーの裁判所で手続きすることになります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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