翻訳証明:アポスティーユとの違い
1、翻訳証明
「翻訳証明」は、申請者本人又は翻訳会社等の第三者が作成した英訳文(当館での作成は不可)が、原文書(日本の官公署等が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを英語などの言語で証明するものをいいます。
「翻訳証明」は、証明書(表紙)、英訳文及び公文書を一体の文書として綴じ合わせ(ホチキス留め)、 各ページの綴じ目に大使館印の割印をした形で発行されます。
◎申請場所:
在外日本国大使館
◎必要書類
①証明書発給申請書
②現に有効な旅券
③日本の官公署等が発行した公文書(翻訳対象となる原文書)
【翻訳対象となる公文書の例】
医師免許、看護師免許、教員免許、大学の卒業証明書、納税証明書。
④③の英訳文
大使館では翻訳を行ってません。申請者本人又は翻訳会社等の第三者が作成する必要があります。
⑤(代理人による申請の場合)委任状
申請者の法定代理人(両親)、配偶者又は子(いずれも申請又は交付に係る委任行為が発生する時点で18歳以上の者に限ります。)であれば、委任状なく代理申請が可能です。
(以上、在シンガポール日本国大使館HPより)
2、アポスティーユとの違い
「アポスティーユ」とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく、公文書(戸籍謄本、住民票、婚姻要件具備証明書、登記事項証明書など)に付ける付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことをいいます。
アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
アポスティーユの提出先国はハーグ条約締結国のみです。ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
「翻訳証明」との違いですが、翻訳証明は「翻訳文が原文に忠実であること」を証明するものであり、私文書が対象となります。
これに対し、アポスティーユは「文書の印章・署名が真実であること」を証明するものであり、公文書が対象となります。
海外の提出先によりどちらの提出が必要になるかは異なります。
事前に問い合わせてから取得するのが肝要です。
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投稿者プロフィール

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