「永住許可に関するガイドライン」改定

2026年2月24日。「永久許可に関するガイドライン」が改訂されました。

(1)申請の際「上陸許可基準等への適合性」が必要であることを明記

「上陸許可基準」とは在留資格を取得する際、国が定めた条件を満たしている基準のことをいいます。

今回の改定により、その「上陸許可基準」が現在も満たしているかどうかを確認(審査)することが明記されました。

例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」 においては「学歴・職歴と業務内容の関連性」が重要な要件となりますが、実質的に単純労働に従事しているケースでは、たとえ更新することができたとしても、永住許可申請が通らないことになります。

(2)「在留期間3年」の特例が2027年3月31日までに

原則として「永住者の申請」は、現に有している在留資格について、「最長の在留期間をもっている」場合にのみ限られていましたが、これまでは、3年の在留期間でも「最長として扱う」ことになっており、申請可能でした。

今回の改訂により「3年の在留期間」が最長として認められるのは、2027年3月31日までとなりました。

これは、「10年在留」の特例対象である、在留資格「日本人の配偶者等」「定住者」でも同じです。

※参考:「出入国在留管理庁HP「永住許可に関するガイドライン」

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