愛人と愛人の子供(隠し子)に財産を譲るには
1、愛人も愛人の子供(隠し子)も相続人ではない
愛人とは結婚していないので、法律上「配偶者」ではなく、相続人ではありません。
また、愛人の子供(隠し子)も、認知されない限り、親子関係が法的に認められないので、相続人ではありません。
2、愛人、愛人の子供(隠し子)に遺産を渡すには
(1)遺言書にて「遺贈」する
「遺贈」なら、相続人ではない愛人、愛人の子供(隠し子)に財産を渡すことが可能です。
ただし、法定相続人の「遺留分」に配慮する必要があります。
遺留分に反した遺言書も直ちに無効とはなりませんが、法定相続人から「遺留分侵害額請求権」を行使される恐れがあります。
(2)「死因贈与契約」を締結する
「死因贈与」とは、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意(契約)に基づく贈与です。
贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じます(民法第554条)。
遺贈と同じく、法定相続人の「遺留分」に配慮する必要があります。
3、子供を認知する
愛人の子供に遺産を相続したい場合、生前に認知する、もしくは遺言書にて子供を認知する(遺言認知)方法があります。父親が認知することによって、父親と非嫡出子の間に法律上の親子関係が生し、法定相続人となります。
遺言認知をするときは、遺言執行者を定めておく必要があります。
遺言執行者が定められていない場合、相続人が家庭裁判所で遺言執行者選任の手続きをしなければなりません。
4、死後認知
「死後認知」とは、父親の相続発生後に、非嫡出子等が家庭裁判所に認知の訴訟を提起することによって、非嫡出子と父親の親子関係を成立させることです(民法第787条)。
父親の死亡の日から3年以内の期間であれば、非嫡出子本人等は、裁判所に「死後認知」の訴えを提起、強制的に認知させることができます。
死後認知が認められると、出生時にさかのぼって父親と非嫡出子の親子関係が成立します。
※参考:裁判所HP
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
相続2025年4月28日愛人と愛人の子供(隠し子)に財産を譲るには
後見、身元保証2025年4月28日認知症発症後、携帯電話の解約を「代理人」がするには
相続2025年4月28日死亡による携帯電話の解約
相続2025年4月27日「死因贈与契約」と「遺言書」どちらが優先する?