認知症になったら免許返納は必要?

「認知症のおそれがある」と判定された方は

㋐認知症について臨時適性検査(専門医の診断)を受けるか

㋑診断書提出命令により医師の診断書を提出しなければならず

診断の結果によっては、聴聞等の手続を経た上で運転免許の取消し等がなされます

警察庁HPより)

運転免許更新日の年齢が75歳以上の人は、3年に1度、「認知機能検査」受検の義務があります。

「認知機能検査」の採点の結果、「認知症のおそれがある」または「認知症のおそれがない」のいずれかの判定が出ます。 

前者なら、上にも書いた通り㋐㋑の行動が必要となります。

後者なら、高齢者講習を受講後、免許更新することができます。

警察庁交通局の発表(令和4年度)によると、免許更新時の「認知機能検査」受検者のうち「認知症のおそれがある」と判定された人はおよそ4%(約65000人)でした。

つまり、96%の方は高齢者講習受講後、免許更新したことに…。

「認知症」といっても人によって程度は違いますが、必ずしも「認知症になったら免許返納」とは限らないようです。

内閣府HPによると、①75歳以上及び②80歳以上の高齢運転者による死亡事故件数は,

平成21年にはそれぞれ①422件,②180件

令和元年にはそれぞれ①401件,②224件となっている

別の統計(警察庁:令和4年度)によると、65歳以上の高齢ドライバーによる事故件数は、10年前と比べ65.9%にまで減少。

ただ、全体の事故件数が大きく減少しているのに対し、高齢ドライバーによる事故の割合は、16.3%から24.4%に増えている。

よく「最近高齢者の事故件数が増えている」と言いますが、増えているのは事故件数ではなく事故の割合。

アクセルとブレーキを踏み忘れる。認知症の状態で運転を、の故の事故なので、印象が強いことが一因でしょう。

運転免許更新日の年齢が75歳以上の人は、3年に1度、「認知機能検査」受検の義務がある。

①もっと年齢を低くすれば(例えば60歳以上とか)

②もっと受検の頻度を高めれば(例えば1年に1回とか)

③もっと検査を厳しくすれば

確実に認知症が原因の高齢者による事故が減るでしょう。

勿論警察による検査実施の煩雑化と相談の上。

2022年~2025年に75歳を迎える団塊世代は3500万人とも言われてるので、もしかしたら今のやり方が限界なのかも。高齢者による自主返納も期待できないので、いっそのこと「認知症の疑いがある」時点で強制返納にしちゃったらどうでしょう?。

「商売に支障が出る」等、ご意見が出そうですが、事故を起こしたら洒落にならないですよ。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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