78歳で死んだ父の信じられない遺言「遺産2000万円はすべて隠し子に」 :Yahoo NEWS

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子供を産んだ母親が、未婚の場合、その時点では両親の戸籍にいます。

そして、その母親はまず両親の戸籍から抜けて、自らが筆頭者となる新たな戸籍を編製します。

その新たな戸籍に生まれた子供が記載され、母と子、二人が記載された戸籍が出来上がります。

なお、未婚の場合、父の欄は子供が認知されない限り空欄のままになります。

生まれた子供は母親の姓を名乗ることになります。

そして、未婚の母が父親と結婚した場合、基本的には父親の戸籍に入籍します。

子供ですが、父親に認知されれば「非嫡出子」から「嫡出子」となります。

子供の名字を父親の名字に変更する場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」をし、市区町村役場に「入籍届」を提出する必要があります。

これに対し、認知されなければ、母親がいた戸籍に留まることになります。

創作の話でしょうけど、結婚や就職、国家試験受験などで自身の戸籍を見る機会があれば分かるはず、ですよね。

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