78歳で死んだ父の信じられない遺言「遺産2000万円はすべて隠し子に」 :Yahoo NEWS
1、78歳で死んだ父の信じられない遺言「遺産2000万円はすべて隠し子に」
Yahoo NEWSは「こちら」
子供を産んだ母親が、未婚の場合、その時点では両親の戸籍にいます。
そして、その母親はまず両親の戸籍から抜けて、自らが筆頭者となる新たな戸籍を編製します。
その新たな戸籍に生まれた子供が記載され、母と子、二人が記載された戸籍が出来上がります。
なお、未婚の場合、父の欄は子供が認知されない限り空欄のままになります。
生まれた子供は母親の姓を名乗ることになります。
そして、未婚の母が父親と結婚した場合、基本的には父親の戸籍に入籍します。
子供ですが、父親に認知されれば「非嫡出子」から「嫡出子」となります。
子供の名字を父親の名字に変更する場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」をし、市区町村役場に「入籍届」を提出する必要があります。
これに対し、認知されなければ、母親がいた戸籍に留まることになります。
創作の話でしょうけど、結婚や就職、国家試験受験などで自身の戸籍を見る機会があれば分かるはず、ですよね。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年4月24日在留資格「留学」に係る適正化:2026年4月より
入管業務2026年4月23日在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)。日本語能力をアピールするには
国際相続2026年4月22日在日韓国人死亡。代理人(行政書士など)が委任状で韓国戸籍(家族関係証明書など)を取得するには
入管業務2026年4月22日受入企業、登録支援機関による特定技能外国人の住宅支援




