養育費の増額。認められる?

離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合、その子供の親権者をどちらかに決める必要があります。

一定の生活水準を保つ為、子供を監護する親(監護親)は、子供を監護していない親(非監護親)に対し、子供を育てていくための費用(養育費)を請求出来ます。

養育費の決め方ですが、まずは夫婦による話し合いとなります。

協議する内容ですが、

①毎月の支払額

②始期

③終期

④支払日

⑤振込先

などです。

裁判所のHPに、目安として、子供の人数、年齢に応じた「算定表」が用意されています。

※参考:「裁判所HP「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

では、協議により決めた養育費の額を増やすことは認められるのでしょうか?。

仮に、養育費について取り決めた時と、養育費を受け取る側、支払う側の事情、子育ての事情などが変わったとしても、一切変更できないとしたら、かえって公平性を欠くことになります。

なので、当事者同士の協議による合意、もしくは、合意できなければ家庭裁判所による調停、審判などにより、養育費を増額することが可能です。

具体的な事情の変更ですが、

①受け取る側の収入が減少した。

リストラ。病気などによる退職など。

②支払う側の収入が増加した。昇進など。

③子供の教育費が増額した

私立学校、大学への進学、留学などの「特別出費」ですが、基本的に相手方の同意がなければ認められません。

しかし、両親の学歴、収入その他の事情から相当であると認められる場合、相手方が同意しなくても、家庭裁判所による審判で増額が認められることがあります。

(1)受け取る側が再婚

子供が再婚相手と養子縁組した場合、再婚相手が子供に対し第一次的な扶養義務を負うことになります。

そのため、実親は第二次的扶養義務者となります。

なので、再婚相手に十分な資力があれば、実親の養育費の増額は認められないどころか、免除されることもあります。

(2)支払う側が再婚

再婚したたけでは、養育費を支払う義務はなくなりませんが、再婚相手との間に子供が生まれた場合、元配偶者の子供も、再婚相手との子供も「実子」なので、一人当たりに負担すべき経済的な負担が考慮され、養育費が増額どころか、減額となる可能性があります。

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