親の死後「ペットの行き先」で家族が大揉め:Yahoo NEWS

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ペットは民法上、「物」として扱われます(民法85条)。

したがって、被相続人が飼っていたペットは、死亡に伴い、遺産として相続の対象になります。

「遺言書」によりペットの取得者の指定がない場合、相続人全員による「遺産分割協議」により誰がペット取得するか決めることになります。

動物が嫌い…。

住んでいるマンションでペットを飼育することは禁止…。

様々な理由で、相続人の中で誰もペットの引き取り手がない場合もあるでしょう。

誰も引き取り手がない場合、保健所又は動物愛護指導センターに相談する方法もありますが、引取られたペットは、新しい飼い主が見つからなければ、殺処分となります。

※参考:「山梨県HP「犬および猫の引き取りについて

自分の死後、可愛がっていたペットが殺処分になるかもしれない。

それを防ぐには、生前からご自身で準備しておくしかありません。

生前の準備として、

①死因贈与契約締結

②ペット信託

③生命保険信託を活用したペット後見

などがあります。

健康を害する、認知症を発症など、手遅れになる前に是非専門家に相談を。

~関連記事~

飼い主のペットを相続人が誰も相続しない場合

残念ながら、人以外に財産を相続することはできません。 ペットは法的には「動産」という扱いになり、ペットに直接金銭などを相続するのは不可能です。

ペットの死因贈与契約書

死因贈与契約書 贈与者 甲府太郎を「甲」とし、受遺者 甲府頼信を「乙」として、甲乙間において、次の通り、死因贈与契約を締結した。

ペット信託

ペット信託とは飼い主の死亡などに備える信託契約です。 新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。

生命保険信託を活用するペット後見

「生命保険信託」とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に…

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
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