親の死後「ペットの行き先」で家族が大揉め:Yahoo NEWS
1、親の死後「ペットの行き先」で家族が大揉め
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ペットは民法上、「物」として扱われます(民法85条)。
したがって、被相続人が飼っていたペットは、死亡に伴い、遺産として相続の対象になります。
「遺言書」によりペットの取得者の指定がない場合、相続人全員による「遺産分割協議」により誰がペット取得するか決めることになります。
2、誰も引き取り手がないと
動物が嫌い…。
住んでいるマンションでペットを飼育することは禁止…。
様々な理由で、相続人の中で誰もペットの引き取り手がない場合もあるでしょう。
誰も引き取り手がない場合、保健所又は動物愛護指導センターに相談する方法もありますが、引取られたペットは、新しい飼い主が見つからなければ、殺処分となります。
※参考:「山梨県HP「犬および猫の引き取りについて」
3、生前から準備しておきましょう
自分の死後、可愛がっていたペットが殺処分になるかもしれない。
それを防ぐには、生前からご自身で準備しておくしかありません。
生前の準備として、
①死因贈与契約締結
②ペット信託
③生命保険信託を活用したペット後見
などがあります。
健康を害する、認知症を発症など、手遅れになる前に是非専門家に相談を。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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