契約書を公正証書に

(1)高い証拠力がある

公正証書は、公証人の面前で読み上げられ、当事者の意思確認をしてから作成されます。

その点で証拠力が強いといってもよいでしょう。

(2)無効になる可能性が低い

公正証書は法律のプロである公証人が、法令等の不備がないかどうかを確認しながら作成するので、無効になることはほとんどありません。

(3)紛失の危険性がない

公正証書は、原本(本投稿の場合なら「契約書そのもの」)を公証役場で原則20年間保管します。

そのため、仮に当事者が正本、謄本を紛失した場合でも、その写しを再発行できる点で安心です。

(4)執行力がある

公正証書に「執行認諾文言」の条項を設けておけば、わざわざ裁判をしなくても、強制執行により差し押さえをすることができます。

(1)手続きが煩雑

原則として公証人の面前で読み聞かせ、意思確認してから作成となるので、公証役場に足を運ばなければなりません。

(2)作成に手数料がかかる

目的とする財産の価額に応じて手数料がかかります。

目的の価額手数料
50万円まで3000円
100万円まで5000円
200万円まで7000円
500万円まで13000円
1000万円まで20000円
3000万円まで26000円
5000万円まで33000円
1億円まで49000円

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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