契約書を公正証書に
1、契約書を公正証書にするメリット
(1)高い証拠力がある
公正証書は、公証人の面前で読み上げられ、当事者の意思確認をしてから作成されます。
その点で証拠力が強いといってもよいでしょう。
(2)無効になる可能性が低い
公正証書は法律のプロである公証人が、法令等の不備がないかどうかを確認しながら作成するので、無効になることはほとんどありません。
(3)紛失の危険性がない
公正証書は、原本(本投稿の場合なら「契約書そのもの」)を公証役場で原則20年間保管します。
そのため、仮に当事者が正本、謄本を紛失した場合でも、その写しを再発行できる点で安心です。
(4)執行力がある
公正証書に「執行認諾文言」の条項を設けておけば、わざわざ裁判をしなくても、強制執行により差し押さえをすることができます。
2、契約書を公正証書にするディメリット
(1)手続きが煩雑
原則として公証人の面前で読み聞かせ、意思確認してから作成となるので、公証役場に足を運ばなければなりません。
(2)作成に手数料がかかる
目的とする財産の価額に応じて手数料がかかります。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 50万円まで | 3000円 |
| 100万円まで | 5000円 |
| 200万円まで | 7000円 |
| 500万円まで | 13000円 |
| 1000万円まで | 20000円 |
| 3000万円まで | 26000円 |
| 5000万円まで | 33000円 |
| 1億円まで | 49000円 |
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山梨県甲府市の行政書士です。
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