再婚夫、前妻の子に都市の不動産相続、残された妻には「田舎の家1軒だけ」…韓国:Yahoo NEWS
1、残された妻には…
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韓国民法によると、妻の相続分は子供一人あたりの相続分の1.5倍。
つまり、本事例にように、相続人に配偶者と子供2人がいた場合、配偶者3/7、子供各2/7となります。
また、生前贈与ですが、韓国では相続人が被相続人から相続開始前10年以内に贈与を受けた財産は相続財産に合算されて課税されます。
そして、配偶者の遺留分は1/2です。
なので、後妻が遺留分を主張して、相続する財産を増やすことが可能な場合もありますが、前妻の子供に生前贈与した被相続認からしたら感情的に複雑でしょうね。
ちなみに、日本の法定相続分は配偶者(後妻)1/2と先妻の子供2名各1/4。
生前贈与の相続財産合算は相続開始前「7年以内」。
配偶者の遺留分は1/2。
韓国に比べ合算期間は短いですが、配偶者(後妻)の取り分が大きい。
生前、遅くても後妻と結婚することを決意した時点で、将来先妻の子供と後妻が揉めないよう、遺留分に反しない形での遺言書を残すことが大切でしょうね。
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