自動車の相続:ディーラーやローン会社が名義人の場合
1、ディーラーやローン会社が名義人の場合
亡くなった方が使っていた自動車だとしても、必ずしも亡くなった方がその自動車の「所有者」だとは限りません。
まず、「自動車検査証」(車検証)で所有者を確認。
自動車の所有者名義は自動車検査証の「所有者欄」に記載があります。
自動車をローンで購入した場合、所有者がクレジット会社やディーラーになっていることがあります。
所有者欄の名義が第三者となっている場合、相続は発生しません。
ローンの場合、完済して所有権を解除したのち、相続人への名義変更手続きを行うことになります。
この手続きは相続に伴うものではないため、相続手続きではありません。
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