自動車の相続:ディーラーやローン会社が名義人の場合
1、ディーラーやローン会社が名義人の場合
亡くなった方が使っていた自動車だとしても、必ずしも亡くなった方がその自動車の「所有者」だとは限りません。
まず、「自動車検査証」(車検証)で所有者を確認。
自動車の所有者名義は自動車検査証の「所有者欄」に記載があります。
自動車をローンで購入した場合、所有者がクレジット会社やディーラーになっていることがあります。
所有者欄の名義が第三者となっている場合、相続は発生しません。
ローンの場合、完済して所有権を解除したのち、相続人への名義変更手続きを行うことになります。
この手続きは相続に伴うものではないため、相続手続きではありません。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
相続2025年7月8日株式相続のために証券口座を開設するには
離婚、シングルマザー、未婚の母2025年7月8日認知症を理由とする離婚請求:長野地裁平成2年9月17日判決
離婚、シングルマザー、未婚の母2025年7月8日離婚時の年金分割の手続き
Yahoo News他2025年7月7日「私たちの介護どうするつもり?」と義両親:Yahoo NEWS