「元日本人」が米国で死亡した場合の相続手続き
1、事例
[事例]
相続人の一人(次女)が米国に渡り米国国籍を取得。その後米国で死亡しました。
次女も相続人なので日本の相続手続で必要です。
米国で死亡したことの証明書を取り寄せできるか?。
2、亡くなった方が日本国籍であれば日本の法律が適用される
日本では「相続統一主義」を採用しており、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(法の適用に関する通則法第36条)。
亡くなった方が日本国籍であれば、日本の法律に従って相続を行います。
また、相続人が外国籍であっても、日本国籍の相続人と同様、相続人としての権利や義務があります。
上の事例の米国で死亡した「元日本人」の次女も相続人です。
3、「婚姻証明書」「死亡証明書」「出生証明書」など
上の事例の場合、相続人が米国国籍のため、日本の戸籍や住民票を取得することができず、このままでは相続関係を証明できません。
戸籍のない米国では、身分関係を証明する書類として、
①「婚姻証明書」
②「死亡証明書」
③「出生証明書」などがあります。
これらの書類を取得することにより、
①「次女が米国人と結婚」
②「次女の死亡」
を明らかにします。
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投稿者プロフィール

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