「元日本人」が米国で死亡した場合の相続手続き

[事例]

相続人の一人(次女)が米国に渡り米国国籍を取得。その後米国で死亡しました。

次女も相続人なので日本の相続手続で必要です。

米国で死亡したことの証明書を取り寄せできるか?。

日本では「相続統一主義」を採用しており、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(法の適用に関する通則法第36条)。

亡くなった方が日本国籍であれば、日本の法律に従って相続を行います。

また、相続人が外国籍であっても、日本国籍の相続人と同様、相続人としての権利や義務があります。

上の事例の米国で死亡した「元日本人」の次女も相続人です。

上の事例の場合、相続人が米国国籍のため、日本の戸籍や住民票を取得することができず、このままでは相続関係を証明できません。

戸籍のない米国では、身分関係を証明する書類として、
①「婚姻証明書」
②「死亡証明書」
③「出生証明書」などがあります。

これらの書類を取得することにより、
①「次女が米国人と結婚」
②「次女の死亡」

を明らかにします。

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「国際相続」とは、日本と外国にまたがる相続をいいます。

相続人が海外に居住している場合

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相続人に日本国籍喪失者(元日本人)がいる場合

日本では「相続統一主義」を採用しており、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(法の適用に関する通則法第36条)。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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