農地を相続したら

(1)法務局での相続登記

まずは、法務局で不動産の名義人を変更する手続き(所有権移転登記)が必要です。

原則として、農地を売買や贈与で取得するためには、農地法の定めにより、農業委員会の許可を受ける必要があります。

許可を受けずに売買しても無効です。所有権移転登記もできません。

しかし、法定相続人が相続により農地を取得した場合、農業委員会の許可は必要ありません。

ただし、法定相続人でない人。例えば、亡くなった方の孫が代襲相続でない方法で相続する場合などは、農業委員会の許可が必要になります。

なお、不動産を相続で取得した場合の所有権移転登記には、登録免許税がかかります。

登録免許税の金額は「固定資産税評価額×0.4%」です。

(2)農業委員会への相続の届出

売買や相続などで所有者が変わったときには、その旨を農業委員会へ届けなければなりません。

相続の場合、届出期間は、「被相続人が死亡したことを知った時点から10か月以内」です。

※参考:「農林水産省HP

※関連記事

農家の相続税納税猶予

遺産分割や遺言による相続により、亡くなった方が所有していた農地を取得した相続人は、市町村の農業委員会に対し、その旨を届け出なければなりません(農地法第3条1項)

農地の相続税評価額

農地は相続税がかかります。 農地の種類ですが、 ①純農地 ②中間農地 ③市街地周辺農地 ④市街化農地に分かれます。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。