特定遺贈による農地の取得

「遺贈」とは、遺言で自分の財産を相続人以外の第三者に与えることです。

農地の場合、包括遺贈か特定遺贈かで農地法の許可を要するか、が決まります。

下の表のとおり、「特定遺贈」の場合、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。

遺贈遺贈の内容遺贈の相手農地法3条許可
包括遺贈取得割合を示す相続人以外不要
特定遺贈農地を特定相続人以外必要

①取得後の農地すべてについて耕作すること

②必要な農作業に常時従事すること

③取得後の経営面積が50アール以上となること

④住所地から農地までの距離等から効率的に耕作できること

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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