市街化調整区域にある分家住宅を一般住宅にして売買するには?
1、市街化調整区域
「市街化調整区域」とは、市街化を抑制する区域です。
したがって、市街化調整区域では原則建築物を建築することができません。
市街化調整区域でも、例外的に許可を受けることで建築することができる建築物の1つに「分家住宅」があります。
2、分家住宅
「分家住宅」とは、市街化調整区域に生活の本拠を構えている本家の世帯構成員が新たに建設する住宅です。
例:農家の親が所有している農地にその子供が家を建てる場合等
元々住んでいた方が家を建てる場合、市街化の恐れがないので認められてます。
3、分家住宅を一般住宅にして売却するには
分家住宅を一般住宅にするには、「都市計画法42条1項」の許可が必要です。
「用途変更」の要件は各都道府県によって違います。
山梨県については以下のように定められてます。
Ⅲ 分家住宅等で許可等を受けたものの用途変更について
開発審査会の議を経て許可された一身専属性を持つ用途(分家住宅、既存集落内の自己用住宅、許可不要の農家用住宅、既存権利の届出により建築された建築物)等について、一般住宅に変更する場合は次のいずれかに該当するものとする。
イ 建築主又は生計維持者の病気・死亡の他、抵当権の実行により競売される場合若しくは建築後20年以上適法に利用された場合
ロ その他、真にやむをえない事情がある場合
(「山梨県市街化調整区域における開発許可等の運用基準」より)
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