シンガポール人との国際結婚の手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)シンガポールで書類取得
①出生証明書
②婚姻履歴
シンガポール婚姻登録所(ROM)またはシンガポールイスラム教婚姻登録所(ROMM)で「結婚歴検索結果」に関する書類の原本
を入手します。
↓
(2)駐日シンガポール大使館で「宣誓書」を入手
シンガポールでは「婚姻要件具備証明書」を発行してもらえないので、代わりに英語で婚姻条件を満たしでいる事について大使館で宣誓。「宣誓書」を入手します。
「宣誓書」を入手するには、婚約者二人で大使館に赴く必要があります。
◎必要書類
①申請書
②二人のパスポートの原本+コピー
③「結婚歴検索結果」の原本+コピー
↓
(3)日本の市区町村役場に婚姻届を提出
◎必要書類:日本人
①婚姻届
②本人確認書類:運転免許証など
◎必要書類:シンガポール人
①パスポート+和訳文
②出生証明書+和訳文
③宣誓供述書+和訳文
↓
(4)シンガポール側の手続き
日本で婚姻届が受理されると、シンガポール側の婚姻手続きも終了となるので、シンガポール大使館に報告的届出の必要はありません。
ただ、将来「婚姻証明書」が必要になるときに備え、シンガポールの結婚登録所に婚姻届を出すことは可能です。
その場合、二人でシンガポールに入国。現地の結婚登録所で手続きする必要があります。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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