「婚姻要件具備証明書」の翻訳

「婚姻要件具備証明書」とは、パートナーが母国での結婚要件を満たしている、つまり独身であることを示す証明書のことをいいます。

「婚姻要件具備証明書」は、相手の国に対し、自身が結婚可能な身分であることを証明するのが目的なので、例えば、海外側で先に結婚。そのあとに日本の市区町村役場で結婚を報告する場合、日本人側が「婚姻要件具備証明書」を準備することになります。

(1)法務局またはその支局

不正取得防止のため、必ず本人の来訪が必要です。

◎必要書類

①戸籍謄本

②本人確認書類:運転免許証など

③印鑑

(2)日本大使館・総領事館で取得

海外在住で日本への帰国が難しい場合です。

◎必要書類

①戸籍謄本

②本人確認書類:パスポートなど

※参考:「東京法務局HP「婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について」

法務局で取得した婚姻要件具備証明書は、そのままでは結婚手続きに使用できず、外務省によるアポスティーユ、公印確認といった証明の付与が必要です。

(1)アポスティーユ(ハーグ条約加盟国)

婚姻要件具備証明書に、小さい紙がホッチキス留めされて、ブルーのスタンプ(証明印)が押されます。

この一連の手続きを「アポスティーユ」といいます。

法務局の印鑑の上に、外務省の証明印を付けることにより、書類の信用力が増し、海外の役所に対し、本物であることをアピールするのが目的です。

◎必要書類:郵送が推奨されてます

①婚姻要件具備証明書

②アポスティーユ申請書

③返送先記載の封筒

(2)公印確認(ハーグ条約非加盟国)

婚姻要件具備証明書に、ブルーのスタンプ(証明印)が2つ押されます。

この手続きを「公印確認」といいます。

同じく法務局の印鑑に外務省の確認を添えることで、書類の信用力を上げることが目的です。

こちらも郵送が推奨されてます。

さらに、外務省が証明(公印確認)した婚姻要件具備証明書に対し、日本にある外国大使館・領事館が証明を付します。

この手続きを「領事認証」といいます。

国際結婚において、先に海外で手続きする場合、原則として婚姻要件具備要件所の「翻訳」を付けるよう、要求されます。

(1)翻訳者の指定なし

翻訳者は誰でもよく、ご自身でも翻訳業者に依頼するのも自由です。

アポスティーユが付与された「婚姻要件具備証明書」と一緒に翻訳書を提出します。

ちなみに、日本の市区町村役場の手続きは、このパターン(翻訳者の指定なし)でOKです。

(2)(1)+大使館などによる翻訳証明(認証)

翻訳者は誰でもよいが、大使館などの公的なチェックも必要なパターンです。

(3)外国の大使館などによりあらかじめ翻訳者が決められている

政府の認定翻訳者(翻訳会社)に翻訳を依頼するパターンです。

翻訳と領事認証を両方引き受けてくれる大使館もあります。

(4)翻訳文にも外務省の認証が必要

翻訳した書類を添付して認証を求める場合は「私文書」として取り扱われます

手続きですが、公証役場で「宣言書」を提出。公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得した後、外務省でアポスティーユ、公印確認を取得する必要があります。

ハーグ条約に加盟しない国ですと、その後同じく領事認証の取得が必要です。

(「宣言書」(個人)サンプル)

※参考:「丸の内公証役場HP「宣言書等」

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