インド人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)インドの役所で各書類を用意
①宣誓供述書:本人の独身を証明するもの
②親族の申述書:親族が本人の独身を証明。インドの裁判行政官が認証したもの
③未婚証明書:所属州大臣が発行したもの
↓
(2)駐日インド大使館で「独身証明書」を取得
◎インド人が用意する書類
①宣誓供述書:本人の独身を証明するもの
②親族の申述書:親族が本人の独身を証明。インドの裁判行政官が認証したもの
③未婚証明書:所属州大臣が発行したもの
④パスポート
⑤在留カード
↓
(3)日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
◎日本人が用意するもの
①婚姻届
②本人確認書類:運転免許証、パスポートなど
◎インド人が用意するもの
①独身証明書+翻訳文
②宣誓供述書+翻訳文
③親族の申述書+翻訳文
④未婚証明書+翻訳文
⑤パスポート
⑥在留カード
婚姻届を受理されたら㋐婚姻届受理証明書㋑婚姻の事実が記載された戸籍謄本を取得しておきましょう。
↓
(4)駐日インド大使館にインド側への報告的届出
◎日本人が用意するもの
①外務省アポスティーユ認証済の婚姻届受理証明書+英語翻訳文
②外務省のアポスティーユ認証済の婚姻事実記載の戸籍謄本+英語翻訳文
③パスポート
④証明写真
◎インド人が用意するもの
①パスポート
②在留カード
③証明写真
外務省アポスティーユ認証済の婚姻届受理証明書+英語翻訳文、外務省のアポスティーユ認証済の婚姻事実記載の戸籍謄本+英語翻訳文を駐日インド大使館で認証を受けます。
その後、駐日インド大使館に3人の立会人と共に、婚姻当事者が出頭。婚姻の報告的届出をします。
インド人配偶者と共に日本で生活するには、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
申請が許可されたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送付。現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、パスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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