委任状を「アポスティーユ」
1、委任状を海外で使用する場合
例えば、海外で銀行、証券会社の口座の開設、不動産の売買などの手続きを現地の弁護士や会計士に依頼する場合、受任者、委任する内容、委任者の署名などが書かれた「委任状」(英文名だと「Power of Attorney」)に「公証」「アポスティーユ」「領事認証」を取ってくるように求められることがあります。
委任状は「私文書」なので、外務省で直接アポスティーユの付与を受けることはできません。
その前に、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
ハーグ条約に加盟していない国の場合ですと、公証役場で公証人の認証を取得後、外務省で公印確認を取得して、在日領事館で領事認証を取得する必要があります。
2、ハーグ条約加盟国の場合
(1)公証役場で公証人の認証
◎必要書類
①写真付身分証明書(運転免許証など)か印鑑証明書
②実印。
↓
(2)公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得
認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
↓
(3)外務省でアポスティーユ付与
3、ハーグ条約非加盟国の場合
(1)公証役場で公証人の認証
◎必要書類
①写真付身分証明書(運転免許証など)か印鑑証明書
②実印。
↓
(2)公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得
認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
↓
(3)(1)(2)の手続きにより、公文書と同様に。
日本国の公文書の証明である「公印確認証」を外務省に申請し取得(公印確認)
↓
(4)提出先となる国の日本国内にある外国大使館で、この公文書には確かに「日本国外務省の認証がなされている」ということを証明する「領事認証」を取得
※参考:「東京法務局HP「公証人押印証明」
※参考:「外務省HP「公印確認・アポスティーユとは」
※参考:「外務省HP「申請手続きガイド」
※参考:「外務省HP「申請前のチェックシート」
※参考:「外務省HP「よくある質問」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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