相続手続きをしなかったら
1、相続手続きをしなかったら
相続手続きをしないままで放置したとしても、原則罰則はありません。
ただし、例外があります。
(1)相続登記
2024年(令和6年)4月1日より、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、
㋐自己のために相続の開始があったことを知り
かつ
㋑当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記の申請をすることが義務付けられました。
つまり、原則として相続から3年以内に相続登記を申請しなければいけないということです。
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは10万円以下の過料が処せられれます。
(2)世帯主変更の手続き
世帯主が亡くなった場合、亡くなってから14日以内に「世帯主の変更届」「住民異動届」」が必要です。
世帯主の変更を14日以内にできなかった場合、提出できなかった理由を記載する「届出期間経過通知書」を提出しなければならなくなります。
この通知書は管轄の簡易裁判所に送付され、遅延期間や遅延理由によっては「5万円以下の過料」が科されることがあります。
2、銀行口座を放置したら?
銀行は被相続人(亡くなった方)の死亡を知ると口座を凍結しますが、凍結させられた銀行口座を放置しても、特に罰則はありません。
ただし、最終異動日が2009年以降で、最終異動日から10年間経過した預金口座は休眠口座預金として預金保険機構の管理下に移されます。
この10年間の期間は、相続から10年間ではありませんので、相続が発生したときには休眠口座だった、ということもありえます。
もっとも、通帳残高が1万円以上あれば、預け先の住所宛に金融機関から通知状が届き、休眠口座にはなりません。
休眠口座になっても、銀行は払い戻しに応じてくれますが、通常より手続きが煩雑になってしまうため、口座の中のお金が余りにも少額ならそのまま放置するのも選択の一つです。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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