貸金庫を開けやすくするには、遺言執行者を指定しておくだけでなく…

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

2 遺言執行者は、甲府銀行 甲府駅前支店の貸金庫(番号11-2222)を単独で開扉、名義変更、解約でき、並びに貸金庫の取出しも行う権限を有する。

遺言者が「遺言書にて遺言執行者を指定しておきさえすれば、開扉できるだろう」と勘違いし、遺言書に上の「2」(「遺言執行者は、甲府銀行 甲府駅前支店の貸金庫~」)の文言を入れないと、銀行によっては、遺言執行者の申出を断り、「相続人全員の同意が必要」との対応を取ることがあります。

たった一文あるかないかで、銀行での相続の手続きが天と地ほどに違います。

自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、予め専門家に相談した上で作成すれば、そのようなミスを防ぐことができます。

遠慮なく是非ご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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