法定相続人の中に認知症の方がいる場合

遺産相続手続きを進めるにあたっては、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

しかし、相続人の中に認知症等によって意思能力が無い方がいる場合は、そのままでは遺産分割協議を進めることはできません。

仮に、意思能力のない方が遺産分割協議に参加、分割協議書に署名押印(おういん)したとしても、その協議は無効です

相続人の中に認知症等によって意思能力が無い方がいる場合、遺言書を作成しておくことにより、相続発生後のトラブルを防止することができます。

具体的には…。

(1)遺産分割協議書を作成しなくてもよい

遺言書があれば、相続人全員の合意がない限り、遺言書通りの財産分けとなります。

それも公正証書遺言の方が、家庭裁判所への検認手続きが不要になる上に、法律のプロである公証人が、法令等の不備がないかどうかを確認しながら作成する点で証明力が高く、有用です。

また、相続税節税に有用な

㋐「小規模宅地等の特例」

亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きできる制度

㋑配偶者控除

配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円までであれば相続税が課税されない制度

を利用するには、遺言書もしくは遺産分割協議書の提出が必要ですが、遺産分割協議書がなくても、遺言書さえあれば利用することができます。

(2)成年後見制度を利用しなくてもよい

相続人の中に認知症で意思能力が無い方がいる場合、手続きを進めるにはは、本人のために家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらうという方法があります。

選任された後見人は、本人に代わって遺産分割協議に参加。遺産分割協議書に署名押印することになります。

しかし、成年後見制度は

①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない

②専門家が就任した場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかる

③一度利用すると死亡するまで止めることができない

④認知症の本人の利益を守るべき立場から法定相続分を主張してくる点で親族の希望が通らない

など、使い勝手が悪い所がいくつかあります。

「成年後見制度」の利用は「義務」ではありません。

利用したければいつでも家庭裁判所に利用の申立てはできるので、できれば他に選択がない場合の「最後の手段」としてとっておきたいものです。

使わないで済むに越したことはありません。

※参考:「日本公証人連合会HP「Q4.公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか?

上にも書いた通り、遺言書を作成しておけば、相続発生後、認知症の相続人を含めた相続人全員による遺産分割協議が不要となります。

また、遺産分割協議の成立のために成年後見制度を利用すると、皮肉な事に自由な遺産分割ができなくなる結果となってしまいます。

例えば、配偶者が既に認知症を発症している方は、遺言書の作成を。

不安な方は専門家への相談も検討してみてください。

~関連記事~

相続人の中に認知症の方がいる。成年後見制度の利用?

遺産相続手続きを進めるにあたっては、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議

遺産相続手続きを進めるにあたっては、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

公正証書遺言

(1)必要なもの ①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!