相続税、贈与税、固定資産税他
家族信託でも「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」を適用できる新着!!
「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」とは、個人が居住している(居住していた)家屋または居住している(居住していた)家屋とその敷地等を売却した場合、譲渡所得額から最高3000万円を控除することができる特例のことをいいます。
家族信託では相続後の「空き家の3000万円特別控除」は使えない新着!!
「空き家の3000万円特別控除」とは、相続または遺贈で取得した空き家を売却し、所得が発生した場合、譲渡所得の金額から最大3000万円までを控除することができる制度のことをいいます。
空き家の3000万円の特別控除新着!!
「空き家の3000万円特別控除」とは、相続または遺贈で取得した空き家を売却し、所得が発生した場合、譲渡所得の金額から最大3000万円までを控除することができる制度のことをいいます。
居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除新着!!
「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」とは、個人が居住している(居住していた)家屋または居住している(居住していた)家屋とその敷地等を売却した場合、譲渡所得額から最高3000万円を控除することができる特例のことをいいます。
不動産の生前贈与は相続税対策になる?
(1)希望する相手に確実に渡すことができる
相続で遺言書がないと「遺産分割協議」により遺産の分け方を決めることになりますが、不動産は預貯金と異なり、物理的に分けることができないので、揉める原因になります。
被相続人が1棟の賃貸マンションを所有していた場合の相続税評価額
建物の相続税評価額は以下のように計算します。
建物の相続税評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%)×賃貸割合)
複数の居住用宅地について「小規模宅地等の特例」を適用
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。
小規模宅地等の特例の「同居」
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。
老人ホームに入居していても小規模宅地等の特例は使える?
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。
「高額療養費」は相続税の対象
「高額療養費」とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
「アパートは相続税対策に最適」とは?
例えば現金1億円を持っていた場合、相続税評価額も1億円と評価されます。
他方、収益物件に関しては、一定のルールで簡易的に相続税評価額を算出することが認められており、相続税評価額は時価よりも低くなることが一般的です。
共有持分に小規模宅地等の特例を適用できる?
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。
「小規模宅地等の特例」に回数制限なし
(1)二次相続では「配偶者控除」が使えない
配偶者には、最低でも1億6000万円までは相続税が課税されません(配偶者の税額軽減)。
しかし、二次相続では使えません。
生命保険の受取人を孫にすると
生命保険金の相続税の非課税枠は500万円×法定相続人の数。
孫は法定相続人に該当しないため、孫が生命保険金を受け取った場合、相続税の非課税枠は適用されません。相続税がそのままかかります。
日本と米国、どちらの国で相続税の申告が必要?
米国の連邦遺産税の基礎控除額は、1292万ドルとなっています(2023年度)。
日本円に換算すると約19億円となり、遺産の額がこの金額に満たない場合、遺産税は発生しません。
海外移住で相続税がゼロになる?
ず、米国人が日本に財産(不動産など)を持ってたら、日本の相続税がかかります。
日本国内にある財産ですが、日本人だろうが外国人だろうが誰が持っていようと、必ず日本の相続税が加算されます。
次に、日本に住む日本人が米国に財産(国外財産)があるとしたら、米国の財産にも日本の相続税がかかります。
2024年度より相続時精算課税を使った贈与で220万円まで非課税
暦年課税方式には110万円の基礎控除があります。
今年度(2024年度)から相続時精算課税方式にも基礎控除110万円が追加されました。
死亡保険の受取人を孫に
(1)法定相続人でなければ非課税枠が適用されない
生命保険金は受取人固有の財産となります。
しかし、被相続人の死亡によって受け取る金銭となるため、「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。