[事例]鳩に餌を与えている住人がいる。マンションのベランダのフン害を防ぐには

ペットの飼育に関してなら、マンションでペットの飼育を禁止するには、規約を総会の特別決議(「組合員総数の3/4以上の出席」かつ「議決権総数の3/4以上の賛成」)で制定することになります(標準管理規約第47条3項)。

また、マンション標準管理規約の第18条関係コメントで「犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。」と記載されています。

つまり、飼育の可否については管理規約で、詳細なルールについては飼育細則で定めることになります。

鳩に対する餌やりにより、ベランダなどに糞尿や羽毛の汚れが付き、鳴き声の騒音が多発するなど、他の居住者の健康や生活環境に深刻な被害を与えることになります。

確かにベランダは住人に専用使用権が認められていますが、あくまで共用部分の一部であり、管理上の制限を受けます。

したがって、区分所有法に基づく「共同生活の秩序を維持する」見地から、マンションの管理規約により、ベランダなどで鳩の餌やりを禁止できます。

まずは証拠を集めましょう。

①いつ、どこに、どれくらいのフンが落ちていたか。ベランダなどの状態を日付入りで撮影しておきます。

②住民がいつ餌を与えているか、住民のプライバシーに十分配慮した方法で撮影しておきます。

③損害賠償額の算定のために、フンを撤去した費用、清掃した費用などについて、領収証を残しておきます。

証拠を収集済であることを前提に、餌やりをしている区分所有者に対し、共同の利益に反することを理由に餌やりを止めるよう求めます(区分所有法57条、標準管理規約66条)。

その際は「止めるよう求めた」事の証明のために、内容証明郵便がよいでしょう。

野良猫への餌やりの事例ですが、被告の屋外での餌やり行為は、原告管理組合の規定する動物飼育禁止条項又は迷惑行為禁止条項に違反するとして、敷地等における猫への餌やり行為の差止めを認めるとともに、被告の同行為につき受忍限度を超える違法なものと認めて、損害賠償請求を認めた裁判例もあります(東京地裁平成22年5月13日判決)。

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